安定の
不合格でした。
全然レベルが到達していないと実感。
かなり意識改革して取り組まないといけないなぁと思いました。
色んな区切りとして今年合格できれば最高だったんですが、確かにこのレベルの人間が司法書士になったらダメだもんな…。
反省点踏まえて勉強再開です。
反省点としては、基本書をオートマにして読み込むつもりが、ページ数消化に精一杯で、内容を消化しきれなかった。
「この時期までにここまで進めないとマズい」と進むことばかりに精一杯で効果的な復習タイミングを逃してしまい、ようやく復習という頃にはかなり忘れてしまっていたという悪循環を断ち切れなかったです。
時間の使い方にも問題があって、細切れの時間を有効活用できていなかったことも後になってから効いてきた感じです。
昔からスロースターターで、直前にならないと本腰入らないタイプで、今まではそれでもなんとかなったところがあるけれど、この試験はそこまで甘くないもんなぁ。
人より賢くないと小学生の時に実感して、自分は人より多くやることでようやく人並みのレベルになるんだなと悟った割に、それを踏まえた勉強ができていなかった。
そして、そんな自分なんだけど、学生時代に家庭教師やってた頃なんて、よくアドバイスとして「とりあえず一番薄い参考書を選びなよ、最高に重要な部分しか載ってないから。でもそれ完璧にできればかなりの力がつくよ。」なんて偉そうな事を言っていたわけなんだけど、自分でそういう勉強してなかった。
絶対間違えちゃいけない部分を繰り返しこなすことができていなかった。
なんか、勉強が勉強になっていないダメパターンだった。
それじゃあ話にならないし、やり切った感じも得られない→やり切る快感を求める→得られない→以下無限ループ…。
反省しきりです。
それでも後退はしていないのがせめてもの救いかな。
来年の今頃は笑っていられるよう、頑張ります。そして、受験生の皆さま、共に頑張りましょう!
痛みと戦ってみることにした話
こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
先月下旬から、歯が痛い・・・ということで週1で歯医者に通っていました。
去年の1月に虫歯を15年ぶりくらいにやっちまって、それ以降、加齢による衰えも気になり、定期メンテナンスをしようと通っていたのですが、
去年の試験後にしようと思っていたメンテナンスを予約を入れずにいたら、痛み始めまして。
15年くらい歯医者とは無縁で、しかもその15年前に行った時も十数年ぶりだったので、そこそこ歯に自信があった自分が1年でまた虫歯かとショックを受けつつ、歯医者に行ったのですが、虫歯は無いですとのこと。
でも、昔治療した銀歯の中で、神経に原因があるらしいようで。
始めは、痛み止めの薬で様子見たものの、痛みは引かなかったので、
レーザーを当てて和らげることができるらしく、それを2週続けてやってもらったんですが、まだ痛い。
そうなると、神経を抜くか、一時的な痛みであれば引くのを待つかという選択とのこと。
神経を抜いた場合のデメリットを聞くと、痛みが引く(かもしれない)ことに掛けることを選択しました。
歯の神経組織って、痛みを伝えるだけではなくて、毛細血管があって、栄養分を送ることで強さを維持しているらしいですね。
なので、神経を抜くということは栄養分を送る毛細血管も失うことになって歯がもろくなるとのこと。
10年くらいしたらかぶせ物したり、差し歯にしなきゃいけないかもと。
栄養が届けられなくなることで、象牙質が変色してしまうとか、虫歯に気付きにくくなるから気付いた時にかなり進行してしまっている可能性とか。
一方でメリットは痛くなくなるくらいなので、デメリットの方が大きすぎじゃあないですか・・・。
常時耐えられない痛みが続くわけではないので、次の定期メンテまで痛みが引くまで待ってみることにしました。
次のメンテは直前期なんだけど、ちゃんと予約しました。
歯は本当に大切にしないとね。
抜けても新しいのが生えるとか、伸びてくれればいいのにと思ってみたけれど、
それはそれで歯が余計に増殖したら抜かなきゃいけないし、伸びすぎたら削らなきゃいけないし面倒ね。いやだな。
みなさんも、虫歯の時だけではなく、定期的にメンテナンスしてもらうことをおすすめしますよ。
え、みんなしててそれが普通なの?
このマウスウォッシュいいよね。
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でるトコ
こんにちは。
ずっと更新していませんでした。
ふと思い浮かんで、ブログのネタを下書きに記すんですが、
なんだかなぁと思って、そのままボツにしている感じでした。
まぁ、だからと言って、とても有益なブログをしているわけではありませんが・・・。
さて、今現在、勉強進捗が遅れています。やべぇです。
んじゃ、こんなことしてんなよって感じですが。
昨年の試験までは過去問をガッチリやっていけば、簡潔な解説で基礎を振り返り、
その根底にある制度趣旨も見えてくるだろうし、そこが見えれば未出問題もなんとかいけるかもと思っていたんですが、甘かったという反省がありまして、
オートマを読み込んで土台をきっちりさせようとしているところです。
そこで、「でるトコ」なんですが、オートマに沿った構成なので、オートマ後にやってくださいという位置づけですが、中身はオートマ過去問を集約したような感じで、だったらオートマ過去問やってたらええやんと思っていたんですよね。
でも、オートマ開きつつ、でるトコを照らし合わせたら、すごくいいですね。
きっちりオートマの解説の流れと一致した問題の順番なんですね。
なので、オートマ読みつつ、ふとしたタイミングででるトコと照らし合わせると、話の流れ通りに問題があるので、ストレスが無いですね。
たまにあるじゃないですか、微妙に合ってないやつ。
テキストではA→B→Cの流れで解説しているのに、準拠した問題集でもA→C→Bの順みたいな。
そうするとある程度のまとまりで区切ってから問題にいかないと、「そこまだ読んでないっス」って問題に遭遇するじゃないですか。
でるトコは解説の流れにも対応しているので、どこで区切ったとしても進めやすいですね。サクサク進めることができます。
そう思ったら完成度高い本なんだと気付きました。
決してWセミの回し者じゃないですよ。こりゃあいいなと思って、ネタとして書かせていただきました。
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マンガおもしろい
全然関心無かった、というか、関心が無い自分でも知ってるマンガでも、
絵の感じが苦手だなぁとかで読んでなかったんですよね。
でも、去年の今頃かな、鬼滅の刃面白いよねという話をTwitterで見かけ、
プライムビデオでアニメを見たら面白くて、単行本を買い、
読み終えたら今度は呪術廻戦が面白いというじゃないの。
とりあえず、プライムビデオで1話だけお試しで見てみようかと。
ハマって勉強に支障をきたすとよくないからね。
・・・面白いじゃないの。
鬼滅の刃は事前情報の何もない状態で見た1話目でショック受けてしばらく第2話を見ることができなかったけれどw
そして気づくと、呪術廻戦をポチリ、チェンソーマン(これも気になったので)をポチリ・・・。
アタシ単純な性格で、収集癖があるもので・・・。
1か月何冊までとか、ちょっとルール決めて買わないとなぁ。
ええ、ミーハーですよ。
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不動産の取得時効完成後の第三者による登記
いやぁ、雪がすごいです。
吹雪で外が見えないなぁと思っていたら、
全部の窓に雪がくっついちゃって外そのものが見えなくなっちゃいましたw
さて、本題ですが、判例や学術書をしっかり読んだわけじゃないので、
その知識の浅さ故ということなんでしょうけど、
不動産の時効取得に関する判例で変にハマってしまったんです。
から引用させていただきましたが、
① 時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない(S35.7.27)
② 不動産の取得時効が完成しても登記を経なければ、その後に所有権登記を経由した第三者に対し時効による権利の取得を対抗できないが、第三者の登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し登記を経由しなくとも時効取得をもって対抗しうる(S36.7.20)
③ 不動産の時効取得を原因とする所有権移転登記前に、前所有者によって設定された抵当権に対抗するため、起算点を後にずらして抵当権設定登記後の時効取得を主張・援用することができない(H15.10.31)
④ 取得時効完成後、所有権移転登記前に第三者により設定された抵当権は、特段の事情がない限り、再度の取得時効により消滅する(H24.3.16)
このへん試験対策で抑えとけって感じですよね。
①について
時効の起算日はずらせないよ。→わかる。
②について
①にある通り、時効完成後第三者が不動産取得して先に登記しちゃったら、対抗できないよ。
でも、例外として、第三者の登記を起算日に再度時効完成したらいいよ。→(占有開始した日ずらしてねぇか?)でも、第三者の登記時点から新たな他人の占有を開始したとみることもできるし、まぁわかる。
③について
一度占有開始日を起算点として時効援用、登記しておいて、でも抵当権を消したいから抵当権設定登記日を起算点として再度時効取得しちゃおうという考え。
1発しかぶっ放せない必殺技を使ってみたものの不発だったので無かったことにしてもう1発ぶっ放そうって感じ?
これは結局時効起算点を任意にずらしてるもんね。まぁ、抵当権登記後に所有権登記した人が時効取得したから抵当権消せや、は乱暴だもんね。
④について
②は所有権じゃなくて抵当権でも同じ考えだよ。→わかる。ん、時効取得による所有権の登記はできるよね。抵当権に対抗できないけど。でも、時効取得って原始取得だよね、例外ということだ。
うむ・・・。
ここでハマる。
でも③ってさ、見方を変えたら不動産権利変動に忠実に登記した人が負担付所有権しか取得できないってことじゃね?と思ったらなんか深みにハマってしまった・・・。
④はだまーって占有していた方が抵当権の負担のない所有権を取得できちゃう。まぁ、よくやるわなぁ(実際は抵当権設定されたことを知らなかったらしいね。)。
そして、③④そもそも抵当権設定時に抵当権者は土地の状況調べなかったんかい?
いろいろ考えたらキリがなくなっちゃう。
・・・なんか、現実の方がテキストや過去問よりよほどハードな世界じゃないか・・・。判例とか関連文献よんだらすごくハマりそうだよね。そしてなんか生々しいこともすごく多そう(不謹慎だけど楽しそう)・・・。
ただ、ディープな世界に行くのは合格してからですね。かなりの時間を費やしてしまった。後悔はない。
さてと、勉強に戻りますか。