目指せ司法書士!勉強ログ

司法書士試験合格を目指す人の日記とか

不動産の取得時効完成後の第三者による登記

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いやぁ、雪がすごいです。

吹雪で外が見えないなぁと思っていたら、

全部の窓に雪がくっついちゃって外そのものが見えなくなっちゃいましたw

 

さて、本題ですが、判例学術書をしっかり読んだわけじゃないので、

その知識の浅さ故ということなんでしょうけど、

 

不動産の時効取得に関する判例で変にハマってしまったんです。

時効完成後に現れた第三者と関係に関する判例です。

 

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 最高裁判例一覧

 から引用させていただきましたが、

 

① 時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない(S35.7.27)

 

② 不動産の取得時効が完成しても登記を経なければ、その後に所有権登記を経由した第三者に対し時効による権利の取得を対抗できないが、第三者の登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し登記を経由しなくとも時効取得をもって対抗しうる(S36.7.20)

 

③ 不動産の時効取得を原因とする所有権移転登記前に、前所有者によって設定された抵当権に対抗するため、起算点を後にずらして抵当権設定登記後の時効取得を主張・援用することができない(H15.10.31

 

④ 取得時効完成後、所有権移転登記前に第三者により設定された抵当権は、特段の事情がない限り、再度の取得時効により消滅する(H24.3.16)

 

このへん試験対策で抑えとけって感じですよね。

 

①について

 時効の起算日はずらせないよ。→わかる。

 

②について

 ①にある通り、時効完成後第三者が不動産取得して先に登記しちゃったら、対抗できないよ。

 でも、例外として、第三者の登記を起算日に再度時効完成したらいいよ。→(占有開始した日ずらしてねぇか?)でも、第三者の登記時点から新たな他人の占有を開始したとみることもできるし、まぁわかる。

 

③について

   一度占有開始日を起算点として時効援用、登記しておいて、でも抵当権を消したいから抵当権設定登記日を起算点として再度時効取得しちゃおうという考え。

 1発しかぶっ放せない必殺技を使ってみたものの不発だったので無かったことにしてもう1発ぶっ放そうって感じ?

 これは結局時効起算点を任意にずらしてるもんね。まぁ、抵当権登記後に所有権登記した人が時効取得したから抵当権消せや、は乱暴だもんね。

 

④について

 ②は所有権じゃなくて抵当権でも同じ考えだよ。→わかる。ん、時効取得による所有権の登記はできるよね。抵当権に対抗できないけど。でも、時効取得って原始取得だよね、例外ということだ。

 

 

うむ・・・。

 

ここでハマる。

 

でも③ってさ、見方を変えたら不動産権利変動に忠実に登記した人が負担付所有権しか取得できないってことじゃね?と思ったらなんか深みにハマってしまった・・・。

 ④はだまーって占有していた方が抵当権の負担のない所有権を取得できちゃう。まぁ、よくやるわなぁ(実際は抵当権設定されたことを知らなかったらしいね。)

 そして、③④そもそも抵当権設定時に抵当権者は土地の状況調べなかったんかい?

 いろいろ考えたらキリがなくなっちゃう。

 

・・・なんか、現実の方がテキストや過去問よりよほどハードな世界じゃないか・・・。判例とか関連文献よんだらすごくハマりそうだよね。そしてなんか生々しいこともすごく多そう(不謹慎だけど楽しそう)・・・。

 

 ただ、ディープな世界に行くのは合格してからですね。かなりの時間を費やしてしまった。後悔はない。

 

 さてと、勉強に戻りますか。